明日使いたくなるパッケージデザインのルール

最近、某社でパッケージデザインのスペルミスにより販売を中止していた商品が、販売を切望する声によってそのままのデザインで発売決定したというニュースがありましたね。

デザイナーの私にとっては、人ごととは思えないようなどきどきするニュースでした。

今回はスペルミスが原因でしたが、パッケージデザインには商品によって様々なルールが存在します。
ルールを知っていると商品PRがうまくいって売上向上につながる一方、知らないと今回のように発売中止を検討しなければならないこともあります。

ルールはたくさんあるのですが、その中でも私が新人時代に「へ〜!」と思った、明日から使いたくなるルールを1つお教えしますね。

それは…

「切った果物の絵や写真は、100%ジュースにしか使えない」ということです。

詳しくは「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」の(不当表示の禁止事項)第4条に記載されています。

その一部を抜き出すと…

(1)絵表示の基準
ア 果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、果実から果汁のしずくが落ちている等の表示及び果実のスライス等の表示は不当表示に該当する。 イ 果汁の使用割合が5%未満のもの及び果汁を含まないものにあっては、果実の絵を表示することは不当表示に該当する。ただし、図案化した絵は差し支えないものとする。

簡単にいうと、果汁入り飲料(100%ではないもの)は果汁のしずくやスライスしたみずみずしい断面をパッケージには使えませんよ!果汁5%未満や無果汁のものは、果実の絵さえNG!でも図案化した絵はOKということです。

シズル感たっぷりのスライスの絵や写真は100%ジュースにだけ許された表現なんですね。

私たちに誤解を与えないように作られたこの規約。
これを知っていると、店頭でジュースのパッケージを見るのが楽しくなりますよ。
いつも飲んでいるジュースのパッケージをこの機会にじっくり見てみてはいかがでしょうか?

他にも色々細かいルールが関係してくるのですが、それはまたの機会に。

企画本部 井嶋